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- HOME » 助成金・エコポイントについて
- 下記のいずれかのリフォームを行なうとエコリフォームによるエコポイントが申請できます。平成22年1月1日〜平成23年12月31日に工事着手したもので、平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限ります。また、住宅設備の設置を含む場合は、平成23年1月1日以降に工事着手したものに限ります。
- A. 窓の断熱改修
- 改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
- B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- 改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
- C. バリアフリー改修
- AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張がその対象となります。
- D. 太陽熱利用システムの設置
- 平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもので、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
- E. 節水型トイレの設置
- 平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
- F. 高断熱浴槽の設置
- 平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
- ※各工事のポイントを合計し、一戸あたり300,000ポイントを上限とします。
※バリアフリー改修や太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽の設置のみを行う工事はポイント発行対象となりません。 ※工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工)はポイント発行対象となりません。
- 詳しくは住宅エコポイントのホームページにてお確かめください。
- 横浜市の行っている木造住宅耐震診断を受けた住宅で、木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満(「やや危険です」、または、「倒壊の危険があります」)と判定された木造の個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)において、基礎、柱はり、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等の耐震改修工事で、改修後の総合評点が1.0以上「一応安全」となる工事に150万円の補助金が出されます。詳しくは横浜市木造住宅耐震改修促進事業のご案内にてお確かめください。
- 在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。限度額は20万円。詳しくは介護保険住宅改修費にてお確かめください。
- 「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の対象となる太陽光発電システムは、住宅の屋根などへの設置に適し、性能・品質、価格について、要件を満たしている必要があります。詳しくは太陽光発電普及拡大センターのホームページにてお確かめください。
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